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定款

公益社団法人 東京都高圧ガス保安協会 定款

 

平成 24 年 4 月 1 日 公益社団法人 東京都高圧ガス保安協会設立登記

平成 28年 5月 25 日 一部変更 公益社団法人 東京都高圧ガス保安協会通常総会承認

 

第 1 章 総 則

(名 称)

第1条 この法人は、公益社団法人東京都高圧ガス保安協会と称する。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を東京都文京区に置く。

 

第2章 目的及び事業

(目 的)

第3条 この法人は、高圧ガスによる災害を未然に防止するための事業を行い、高圧ガス関係

事業所の安全及び健全な発達並びに公共の安全の確保に寄与することを目的とする。

(事 業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 高圧ガスの保安向上のための啓発事業

(2) 高圧ガス地域防災体制の強化、防災備品の整備及び防災訓練の実施

(3) 高圧ガス行政の相談窓口

(4) 高圧ガスによる災害防止対策に係る調査、研究並びに講演会、見学会等の開催

(5) 高圧ガスの保安に関する各種講習の実施及びそれらに必要な書籍の刊行、頒布

(6) 東京都並びに高圧ガス保安協会の委託による講習会及び試験、検査等の実施

(7) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

2 前項の事業は、東京都において行う。

 

第3章 会 員

(法人の構成員)

第5条 この法人は、この法人の事業に賛同する個人又は団体であって、次条の規定によりこ

の法人の会員となった者をもって構成する。

第6条 この法人に次の会員を置く。

(1) 正会員 この法人の事業に賛同して入会した個人又は団体

(2) 特別会員 本協会に功労があった者又は学識経験者で総会において推薦された者

(3) 賛助会員 本協会の目的に賛同してその事業を推進するために入会した個人又は団体

2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一

般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。

(会員の資格の取得)

第7条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その

承認を受けなければならない。

(経費の負担)

第8条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、

会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。

2 既納の会費等は、返還しないものとする。

(任意退会)

第9条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退

会することができる。

(除 名)

第 10 条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名

することができる。

(1) この定款その他の規則に違反したとき。

(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)

第 11 条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を

喪失する。

(1) 第8条の経費の負担を1年以上履行しなかったとき。

(2) 総会員が同意したとき。

(3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。

 

第4章 総 会

(構 成)

第 12 条 総会は、すべての正会員をもって構成する。

2 前項の総会をもって一般社団・財団法人法上の社員総会とする。

(権 限)

第 13 条 総会は、次の事項について決議する。

(1) 会員の除名

(2) 理事及び監事の選任又は解任

(3) 理事及び監事の報酬等の額

(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認

(5) 定款の変更

(6) 解散及び残余財産の処分

(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開 催)

第14条 総会は、通常総会として毎年度5月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招 集)

第 15 条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

2 総会員の議決権の 10 分の 1 以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的であ

る事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

(議 長)

第 16 条 総会の議長は、会長がこれに当たる。

(議決権)

第 17 条 総会における議決権は、正会員 1 名につき 1 個とする。

(議決権の代理行使)

第18条 総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として総会の議決権を行使するこ

とができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書面をあら

かじめ本協会に提出しなければならない。

2 前項の代理権の授与は、総会ごとに提出しなければならない。

(決 議)

第 19 条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該正会

員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権

の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1) 会員の除名

(2) 監事の解任

(3) 定款の変更

(4) 解散

(5) その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第 1 項の決議を行わ

なければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第 22 条に定める定数を上回る場合には、

過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任する

こととする。

(議事録)

第 20 条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議事録には、議長及びその会議に出席した正会員のうちから選出された議事録署名人2名

が、前項の議事録に記名押印しなければならない。

(専門委員会)

第 21 条 本会の事業の円滑な運営を図るため、理事会の決議により、専門委員会を設置するこ

とができる。

2 専門委員会の委員は、理事会において選任する。

3 専門委員会の任務、構成及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める

専門委員会規則による。

 

第5章 役 員

(役員の設置)

第 22 条 この法人に、次の役員を置く。

(1) 理事 10 名以上 22 名以内

(2) 監事 2名以内

2 理事のうち 1 名を会長とし、3名以内を副会長、1名を専務理事、1名を常務理事とする

ことができる。

3 前項の会長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし、専務理事及び常務理事をも

って同法第 91 条第 1 項第 2 号の業務執行理事とする。

(役員の選任)

第 23 条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。

2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)

第 24 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行す

る。

3 専務理事及び常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分

担執行する。

4 副会長は、会長を補佐し、専門委員会に係る業務を執行する。

5 会長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職

務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第 25 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成す

る。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産

の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第 26 条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総

会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

2 監事の任期は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の

終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

3 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任

者の任期の満了する時までとする。

4 理事又は監事は、第 22 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により

退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を

有する。

(役員の解任)

第 27 条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)

第 28 条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、総会において定め

る総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬

等として支給することができる。

(顧問及び相談役)

第 29 条 本会に、任意の機関として、顧問及び相談役4名以内を置くことができる。

2 顧問及び相談役は、次の職務を行う。

(1) 会長の相談に応じること。

(2) 理事会から諮問された事項について、参考意見を述べること。

3 顧問及び相談役は、理事会において選任する。

4 顧問及び相談役の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

5 顧問及び相談役は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いを

することができる。

 

第6章 理 事 会

(構 成)

第 30 条 この法人に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権 限)

第 31 条 理事会は、次の職務を行う。

(1) この法人の業務執行の決定

(2) 理事の職務の執行の監督

(3) 会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職

(招 集)

第 32 条 理事会は、会長が招集する。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議 長)

第 33 条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故あるときは、あらかじめ

理事会が定めた順序により、他の理事がこれに当たる。

(決 議)

第 34 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出

席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第 96 条の要件を満たしたときは、理事会

の決議があったものとみなす。

(議事録)

第 35 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

 

第7章 資産及び会計

(事業年度)

第 36 条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第 37 条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日まで

に、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とす

る。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一

般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第 38 条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成

し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1) 事業報告

(2) 事業報告の附属明細書

(3) 貸借対照表

(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)

(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

(6) 財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第 1 号、第 3 号、第 4 号及び第 6 号の書類については、

通常総会に提出し、第 1 号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承

認を受けなければならない。

3 第 1 項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供すると

ともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(1) 監査報告

(2) 会計監査報告

(3) 理事及び監事の名簿

(4) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類

(5) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載し

た書類

第 8 章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第 39 条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解 散)

第 40 条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)

第 41 条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場

合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、

公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日

から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第 17 項に掲

げる法人または国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)

第 42 条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団

法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方

公共団体に贈与するものとする。

第 9 章 公告の方法

(公告の方法)

第 43 条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第 10 章 補 則

(委 任)

第44条 この定款に定めるもののほか、本協会の運営に関する必要な事項は、理事会の決議を

経て、会長が別に定める。

附 則

1 この定款は、一般社団・財団法人法及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法

律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 106 条第 1 項に定める公益法人の設立の登

記の日から施行する。

2 この法人の最初の代表理事は深尾定男とする。

3 この法人の最初の業務執行理事は、安藤哲士及び小川忠吉とする。

4 一般社団・財団法人法及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に

伴う関係法律の整備等に関する法律第 106 条第 1 項に定める特例民法法人の解散の登記と公

益法人の設立を行ったときは、第 36 条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年

度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。