平成30年度 冷凍空調施設検査指導方針
東京都冷凍教育検査事務所
(公社)東京都高圧ガス保安協会
本年度より検査は、従来の全数検査を見直し、これまでの検査結果を基に法令遵守状況によりランク付けを行い、良好な施設にはインセンティブを与え、本来の自主保安検査に誘導するとともに、要改善施設は、年度内の複数回訪問により早期改善に誘導する検査体制とします。
1. 訪問検査回数の変更
1)保安検査は、法令に基づき3年に1度実施します。
2)第一種事業所施設は、保安検査合格の翌年は、自主保安検査とし、協会の訪問検査は実施しません。
(H29年度保安検査合格事業所は自主検査とし、協会の検査は行わない)
3)第二種事業所施設は、現行通り全事業所の訪問検査を実施します。また、今までの検査記録に基き良好な施設から、A~Dのランク付けを行い、Aランク事業所は、自主保安検査に誘導し、H31年度より訪問検査は隔年実施に移行します。BCランクは従来通りとし、Dランク事業所施設は、複数回の指導を実施します。
なお、各事業所のランクはH30年度の訪問時に検査員からお伝えします。
4)新規入会事業所は、3年間の訪問検査を実施したのち、隔年検査に移行します。
検査スケジュール表
第一種事業所 |
H29年度 |
H30年度 |
H31年度 |
H32年度 |
H33年度 |
Ⅰグループ |
◎ |
× |
○ |
◎ |
× |
Ⅱグループ |
○ |
◎ |
× |
○ |
◎ |
Ⅲグループ |
○ |
○ |
◎ |
× |
○ |
第二種事業所 |
H29年度 |
H30年度 |
H31年度 |
H32年度 |
H33年度 |
Aランク |
○ |
○ |
× |
○ |
× |
BCランク |
○ |
○→A |
×、○→A |
× |
○ |
Dランク |
○ |
○○ |
○ |
○→A |
× |
◎:保安検査 ○:訪問検査(施設検査) ×:自主保安検査
BCランクは順次AランクにUP、その後隔年検査に移行。
2. 訪問検査の指導内容
1)冷凍保安検査・施設検査時における事業所への保安教育の実施
ア・新規入会事業所及び保安検査時・施設検査時事業所は3年に1回
(冷凍空調情報を保安教育資料として使用し説明)
イ・冷凍空調設備におけるヒヤリハットによる教育指導
東京都環境局のホームページの高圧ガス保安対策にヒヤリハット
を掲載していますので、保安教育の一環として利用してください。
ウ・高圧ガス保安協会の冷凍空調事故情報を活用することの周知
高圧ガス事故情報はKHKホームページに記載されています。
2)アンモニア事業所の検査
① 許可申請書、完成検査証、及び名称、代表者、責任者、地番変更等の手続きの確認と承継届の指導
(冷凍施設の製造開始後の手続一覧表を参考とする)
② 腐食、劣化の機器、配管の早急取り替え等の指示
③ 東京都の安全基準、防災計画書の指導
④ ガス漏えい検知器警報設備、除害設備、保護具装着訓練の確認
(検知器非常用電源の確認―東京都環境保安課の指導)
⑤ 運転日誌等 記録類の捺印(上司印とも確認)
⑥ 保安教育の計画、実施記録の確認と指導
⑦ 除害のための設備の機能を作動試験又は記録により確認する。
3)フルオロカーボン事業所検査
① 許可申請書、完成検査証、及び名称、代表者、責任者、地番変更等の手続きの確認と承継届の指導
(冷凍施設の製造開始後の手続一覧表を参考とする)
② 腐食、劣化の機器、配管の早急取り替え等の指示
③ 運転日誌等 記録類の捺印(上司印とも確認)
④ 保安教育の計画、実施記録の確認と指導
4)第一種事業所に対する保安査察の指導を継続する
特に新規入会事業所には保安査察の雛形を配布し指導
- 保安査察は1年に1回以上
- 保安査察者は 施設を統括する管理者で管理権限を持つ方で良い 廃止の場合は、フロンが確実に処理されたことを「破壊証明書」もしくは「再生証明書」等の各証明書で確認し、廃止届にコピーを添付し東京都へ提出して下さい。
- 5)廃止・増設等あった場合は 能力の変更届を作成し、協会へ報告してください。
- (委任状等は特に必要としない)
- 設備の取換え、建替え等を予定されている場合は事務局に連絡をお願いします。
- 6)参考 東京都 立入検査項目(法第62条)
|
第一種製造事業者 |
第二種製造事業者 |
検査内容 |
法第8条第1号(技術上の基準) 法第8条第2号(製造の方法) |
法第12条(技術上の基準) 法第27条(保安教育) |
用意するもの
|
・ 高圧ガス製造許可証 ・ 危害予防規程 ・ 定期自主検査の記録 ・ 運転記録 ・ 点検記録 ・ 保安教育計画及び実施記録 ・ 保安責任者の免許等 ・ 保安査察結果記録 |
・高圧ガス製造事業届 ・運転記録 ・点検記録 ・保安教育の実施記録等
|
7)フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
フロン排出抑制法に則る適正な管理を確認します。
8) 冷凍・空調事業所保安講習会の開催の周知と出席要請
平成31年3月15日 (金) 都営新宿線 船堀駅下車
タワーホール船堀 5階大ホールにて開催します。
3. 事業所へのサービス向上
優良事業所に対しては、以下の方策等により、一層サービスの向上を行っていきます。
・事業所の要望に応じ、社内保安教育時に検査員を派遣しますので、積極的にご要望ください。
・事業所の承諾のもと、良好な施設名は協会HPへ公表させていただきます。
・表彰対象施設として、ランク上位の優良施設を推薦させていただきます。
以 上
-
非常の際に取るべき措置
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